人類が始まって以来、長い間絶えることなく虐げられ、社会ののけ者にされている者達がいる。彼らの苦しみは我々人間の日常生活の中に深く染み込んでいる。それ程長い間絶えず彼らは無下に扱われてきたのである。もし動物たちが人間のように話すことができたなら、彼らの泣き叫ぶ声により、この世界の、他のあらゆる音が、かき消されることであろう。我々は皆動物である。我々は皆同じ地球を分かち合い生きる、呼吸する生き物である。我々は皆、傷つけられたとき、又は、自分の生活、家族及び自由を奪われたとき、痛みを感じ苦しむ。我々は皆、優しさ、思いやり及び敬意を受ける権利を有する。我々は、すべての生き物が同族であり、地球という惑星で平和に、調和して共存することができる、と信じる。

地球という惑星の、すべての生き物は元来、同じ源から生まれ、また、同じ進化の法則に従っていることを考慮するならば;

地球という惑星の、すべての生物は、同じ陸地、海及び空気を共有し暮らしている。それ故、それら及びそれらの資源を分かち合い、資源の許す限りにおいて生活し、それを糧に生き、一つの生態系を構成していることを考慮するならば;

すべての生き物は、同じ基本的欲求、すなわち、生存、幸福及び喜びの追求、苦痛の回避、快適な生活、子孫を残すこと、家族及びその他の共同体をつくることを共有していることを考慮するならば;

人類が知る限りでは、すべての生き物は、「感じる」ことができる存在であり、それ故彼らは、痛み、喜び、感覚、気持及び感情を感じることができる、ということを考慮するならば;

人類は、何百万とある動物種の一つに過ぎず、数の上では、この惑星に住む何十億という動物と比べると、少数派にすぎない、ということを考慮するならば;

以上の考慮に基づき我々は、以下のことを宣言する:

  1. 我々は、以下の事実を自明のことと信じる。すなわち、すべての生き物は生まれながらにして平等であり、生命、自由、及び幸福の追求の権利を与えられているということ。
  2. それ故、すべての動物は、他のいかなる生き物と同様に、生れながらにして生存の権利を有する。
  3. すべての動物は、生れながらにして自由になる権利及び思うままに生きる権利を有する。
  4. すべての動物は、以下の権利を有する。すなわち、食べること、睡眠、肉体的かつ精神的に快適な状態、移動、健康、安全及び生来的かつ本質的なあらゆる欲求を満たすこと。従って、すべての動物は、生れながらにして以下のことから自由になる権利を有する。すなわち、飢え、のどの渇き、栄養不良、肉体的不快及び疲労、彼らの意思に反する監禁、粗末な扱い、虐待的かつ残酷的行為、肉体的苦痛、負傷、疾病、恐怖、精神的苦痛。また、彼らは、正常な行動様式を表現する自由を有する。
  5. すべての動物は、以下の権利を有する。すなわち、繁殖、子孫・家族及び同族との生活又は群集における生活、自然発生的共同体生活の維持、自然環境での生活、彼らの種にとって自然なリズムに合わせて成長すること、また、彼らの自然寿命に合った生活の維持。
  6. 動物は人間の所有物及び商品ではない。また、動物は、人間が利得及び生活の為の手段として利用するものではない。それ故、彼らは、生れながらにして以下のことから自由になる権利を有する。すなわち、奴隷状態、搾取、圧制、犠牲、残虐行為、虐待、彼らの安全・自由意志及び尊厳を無視した、他のいかなる扱い、また、食糧として屠殺されること、彼らの皮及び毛皮の為に殺されること、実験台になること、宗教的目的で殺されること、強制的労働の為に利用されること、スポーツ及び娯楽の為の虐待及び殺害、商業的利益の為に酷使されること、人間の快楽・欲求及びその他の目的による狩猟、迫害及び絶滅。
  7. 人類は、あらゆる動物を守るための手段において可能な手段はどんな手段でも講じるものとする。人間に依存する動物は、いかなる動物も、適切なサポート及びケアを受ける権利を有し、彼らを放置、遺棄又は殺害してはならない。
  8. 亡くなった動物は、人間と同様に、尊重の念を持って厳かに扱われなければならない。
  9. 我々は以上の権利が守られることを求める。これらの権利は人権と同様に法律によって認められ、守られなければならない。動物若しくは動物種の幸福若しくは生存を脅かす行為、上に列挙された権利を脅かす若しくは否定する行為、又は、動物若しくは動物種からこれらの権利を奪う行為は、いかなる行為も犯罪とみなし、然るべく罰せられなければならない。

以上の証として、この宣言書は、2011年6月5日日曜日(動物権利第一回記念日)にアメリカ合衆国のニューヨークにて調印される。

(Japanese translation made by Tatsuya Kawaguchi)

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